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結婚サービス活用ノウハウ


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ライブラリー

日本仲人連盟入会者数(2008年1〜12月) 【2007年/男性:6,936名、女性:7,008名】
     
男性 女性 合計 男性 女性 合計
1月 528 552 1,080 7月
2月 552 528 1,080 8月
3月 528 528 1,056 9月
4月 672 600 1,272 10月
5月 600 504 1,104 11月
6月 576 552 1,128 12月

 日本仲人連盟データより

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結婚すると

〜税金〜


Q.結婚すると、税金が有利になるって本当ですか。


A.条件によっては配偶者控除・配偶者特別控除が受けられ税金が軽減されます。
配偶者控除の額は、控除対象配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用され、38万円控除されます。また、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満で受けられる控除です。
サラリーマンの家計にとっては、配偶者控除が受けられるかどうかは重要な問題です。 共働きのご夫婦も多くなっていますが、配偶者の年収次第では家計の手取収入が減ってしまうということになる場合があります。たとえば、夫の扶養家族から外れると、社会保険にも影響します。また、会社によっては扶養手当や家族手当がなくなるかもしれません。
 夫が主たる稼ぎ手の場合で、妻に所得税がかからず、かつ夫の配偶者控除が受けられるのは、妻の給与収入が103万円以下のケースです。これはつまり「給与収入103万円−給与所得控除65万円=給与所得38万円」が配偶者控除を受けられる「年間所得38万円以下」に該当するからです。 ただ、この場合、妻には住民税がかかってきてしまいます。所得税も住民税もかからない給与収入は98万円以下となります。 これは「給与収入98万円−給与所得控除65万円=33万円」が住民税の非課税限度額になっているからなのです。
 配偶者の給与収入は、年間98万円以下、つまりボーナスなしで月収8万1,600円以下であれば、控除が受けられ、所得税も住民税もかかりません。




〜国民年金〜


Q.サラリーマンと結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。


A.会社を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。 会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
結婚してご主人に扶養されることになった場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。平成14年4月からは、扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。


Q.第3号被保険者の届出をすれば、配偶者の保険料(厚生年金保険又は共済年金加入者)の負担が増えるのではないでしょうか。


A.第3号被保険者の保険料は、その配偶者が加入している厚生年金保険又は共済組合において、第3号被保険者の人数に応じ、公的年金制度として負担する仕組としているため、配偶者本人が直接負担するわけではありません。
したがって、第3号被保険者の届出をしても、その配偶者の保険料の負担が増えるわけではありません。


Q。第3号被保険者の種別確認の届出は、どのような場合に必要ですか。


A.第3号被保険者の種別確認の届出は、配偶者の方が出向や転職などによって加入する年金制度が変わったときは、その都度、必要となります。
主な事例としては、
国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わったとき
公務員の方が民間の会社などに勤め厚生年金に加入したとき
民間の会社に勤めていた方が公務員になったとき
などが該当します。
なお、この届出が行われないと、将来、年金が受けられなくなったり、年金が少なくなったりします。
つきましては、第3号被保険者であるあなたの配偶者の加入する年金制度が変わったときは、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。




〜健康保険〜


出産をしたとき
名 称 出産育児一時金及び出産手当金
対象者 被保険者または被扶養者
支給額 被保険者が
出産したとき
【出産育児一時金】 1児につき、35万円を支給
【出産手当金】 出産のため会社を休み、給料をもらえなかった場合は、分べん日(分べん日が分べん予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、分べん日以後56日までの期間内で、仕事につかなかった日1日につき、原則として標準報酬日額の6割に相当する額を支給。
ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
被扶養者が
出産したとき
本人が出産したときと同様に1児ごとに35万円が家族出産育児一時金として支給

もっと詳しく知りたい方は、社会保険庁( http://www.sia.go.jp/ )へアクセスしてください。


〜雇用保険〜


Q.5年間勤めていた会社を結婚退社しました。主人の扶養になるつもりですが、その場合失業保険はもらえるのでしょうか?今後、仕事するかは未定です。


A.厳密に言えば、雇用保険の基本手当(俗称:失業保険)を受け取ることはできません。
雇用保険の「基本手当」は、「失業」している人に対して支給されることになっています。
雇用保険法では、失業とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」を言っています。
従って、今後仕事をするかどうか全く決めていない場合には、「労働の意思」がないとみなされ、残念ながら受け取ることはできないことになっています。
基本手当を受け取るには、求職活動をするなど、労働の意思があることを証明しなければなりません。
なお、基本手当を受け取っている場合、1日あたりの額が3612円以上の場合には、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上とみなされるため、扶養になることはできません。扶養から抜けている間は、国民年金保険料(月々13,580円、平成19年4月以降は14,100円)と国民健康保険料等(月額不明)を支払わなければなりません。




〜平成19年2月15日現在〜

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